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平成28年第4回定例会(第3号) 本文 2016-12-20
平成28年第4回定例会(第3号) 名簿 2016-12-20

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  1. 長洲町議会 2016-12-20
    平成28年第4回定例会(第3号) 本文 2016-12-20


    取得元: 長洲町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                開議(午前10時00分) ◯松井一也議長 ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。  なお、執行部から議案第49号の提出がありましたので、開会前の議会運営委員会において議提議案と併せて本日の日程に追加しております。 ─────────────────────────────────────────── 日程第1 議案第42号 長洲町税条例の一部改正について 2 ◯松井一也議長 日程第1、議案第42号「長洲町税条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 3 ◯税務課長(中村敏郎君) ただいま議題となりました議案第42号、長洲町税条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町税条例の一部を次のように改正する。平成28年12月15日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運輸業務に係る所得に対する相互主義による所得税法等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案の提案理由であります。  改正点といたしましては、日本台湾間において租税条約に相当する枠組みを構築するための法律改正がなされたため、改正を行うものであります。  ここからにつきましては、議案説明資料新旧対照表のほうで御説明させていただきますので、説明資料の1ページをお願いいたします。なお、新旧対照表は左側が改正前、右側が改正後となっております。  附則第20条の2は日本台湾間における特例適用利子等または特例適用配当等を有する者に対し、当該特例適用利子等の額または特例適用配当等の額に係る所得を分離課税することとなったことによる新設であります。  附則第20条の3は租税条約国に対する規定でありますが、今回、附則第20条の2を新設することに伴う条ずれ等の整理を行ったものであります。  議案書のほうに戻りまして、17ページのほうをお願いします。  附則といたしまして、この条例は平成29年1月1日から施行する。第2項につきましては、今回の改正における経過措置を規定したものであります。  以上が議案第42号、長洲町税条例の一部改正についての御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 4 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
                     (なしの声あり) 5 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 6 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第42号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 7 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第2 議案第43号 長洲町国民健康保険税条例の一部改正について 8 ◯松井一也議長 日程第2、議案第43号「長洲町国民健康保険税条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 9 ◯税務課長(中村敏郎君) ただいま議題となりました議案第43号、長洲町国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。  平成28年12月15日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、所得税法等の一部を改正する法律の公布及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税法等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。  改正点といたしまして、日本台湾間において、租税条約に相当する枠組みを構築するための法律改正がなされたための改正であります。  ここからにつきましては、議案説明資料新旧対照表のほうで御説明させていただきますので、説明資料の9ページをお願いいたします。なお、新旧対照表は左側が改正前、右側が改正後となっております。  附則第10項につきましては、町民税で分離課税される特例適用利子等の額を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めることとなったことによる新設であります。  附則第11項は、町民税で分離課税される特例適用配当等の額を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得に含めることとなったことによる新設であります。  附則第12項から14項につきましては、附則第10項及び第11項を新設することによる条ずれ等の整理を行ったものであります。  議案書のほうにまた戻りまして、21ページをお願いします。  附則といたしまして、この条例は平成29年1月1日から施行する。第2項につきましては、今回の改正における適用区分を規定したものであります。  以上が、議案第43号、長洲町国民健康保険税条例の一部改正についての御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 10 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 11 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 12 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第43号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 13 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第3 議案第44号 長洲町一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に            関する条例の一部改正について 14 ◯松井一也議長 日程第3、議案第44号「長洲町一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 15 ◯総務課長(田畑道尋君) おはようございます。ただいま議題となりました議案第44号について御説明いたします。  議案書の23ページをお願いいたします。  議案第44号、長洲町一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。  長洲町一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。  平成28年12月15日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、人事院勧告に準じた職員給与及び勤務条件の適正化を図るためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  まず、改正理由でございますが、人事院勧告に準じて給料表の引き上げ改定と勤勉手当の引き上げを行うとともに、扶養手当介護休暇制度の見直しを実施するため、条例の一部を改正するものでございます。  今回の条例改正は3条立てで行うものでございます。  次のページをお願いいたします。  長洲町条例第○号、長洲町一般職の職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。第1条は長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。  説明につきましては新旧対照表で説明いたしますので、説明資料の11ページをお願いいたします。左側が改正前、右側が改正後となっております。  第20条でございます。第2項第1号において100分の80を100分の90に、第2号において100分の37.5を100分の42.5に改めるものでございます。  これにつきましては、人事院勧告に準じて勤勉手当の支給を年0.1カ月分の引き上げを行うためのものでございます。  なお、第2号は再任用職員の規定でございます。年0.05カ月分の引き上げとなっております。  次に別表第1でございます。この別表は職員の給料表でございます。人事院勧告に準じて若年層については1,500円程度、中高年齢層につきましては、400円程度の給料表の引き上げを行う改定でございます。  この第1条の改正は当該条例の公布の日から施行しますが、給料表の引き上げは平成28年4月1日から適用し、勤勉手当の引き上げは平成28年12月1日から適用となります。  続きまして、第2条長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。  19ページをお願いいたします。  第9条の扶養手当に関する規定の改正でございます。同条第2項及び第3項では、配偶者の扶養手当を現行の1万3,000円から6,500円に引き下げ、子の扶養手当を6,500円から1万円に引き上げる改定でございます。また、職員に配偶者がない場合の加算措置を廃止いたしております。  第10条では扶養手当に関する職員の手続について規定してありますので、第9条の改正を受けて所要の改正を行うものでございます。なお、附則の第4項に規定するものですが、この扶養手当については1年間の経過措置を設けるものでございます。  次に、説明資料の21ページをお願いいたします。  第16条につきましては、勤務1時間当たりの給与額の算出方法について規定しておりまして、その計算中に祝日及び年末年始の休日の日数が関係する箇所がございます。改正前は、これを18に固定しておりましたが、改正後については、その年度の実際の祝日及び年末年始の休日の合計数とする改正です。年度ごとの適正な額を算定するための改正でございます。  次に、第20条第2項でございます。  第2項第1号におきまして100分の90を100分の85に、第2号におきまして100分の42.5を100分の40に改めるものです。  これは、今回の条例の第1条に規定します勤勉手当の年間0.1カ月分の増額改正の内容をそのままにしておきますと、平成29年度以降は6月と12月の2回の支給に対して年間0.2カ月の増額となってしまいます。このため、平成29年度以降の勤勉手当を支給する際に年間0.1カ月分の増額となるように第1条の規定をさらに改正し、0.05カ月分減じるよう改正を行うものでございます。再任用職員につきましては、0.025カ月分減じます。  第2条の改正は平成29年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、第3条についてでございます。説明資料の23ページをお願いいたします。  この改正は、今回の人事院勧告により育児休業を取得できる子の範囲が拡大されますので、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2に規定されています育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について、育児休業と同様に子の範囲の拡大を行うものです。  次に、第15条に規定されています介護休暇につきまして、現行制度では連続する6カ月の期間内に一括して承認を求める必要があるとされていますが、改正後はこの期間を3回まで分割できるようにするものでございます。  また、新設する第15条の2では、日常的な介護ニーズに対応するため介護時間を創設し、連続する3年の期間内で1日2時間を超えない範囲で介護をするために認められる休暇でございます。  次に附則でございます。議案書の31ページをお願いいたします。  第1項の施行期日でございます。施行期日は公布の日となります。ただし、第3条の規定は平成29年1月1日から施行し、第2条及び附則第4項の規定は平成29年4月1日から施行いたします。  次に、第2項でございます。  第1条についての適用日の規定でございます。第1条の規定は平成28年4月1日から適用します。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は平成28年12月1日から適用すると規定しております。  次に、第3項でございます。改正前の条例に基づき支給された給与は改正後の条例に基づき支給する給与の内払いとするみなし規定でございます。  第4項につきましては、本則の第2条に改正します扶養手当について、平成30年3月31日までの経過措置を設ける規定でございます。  1万3,000円から6,500円に減額する配偶者に係る扶養手当につきましては、経過措置中は1万円とし、6,500円から1万円に増額する子に係る扶養手当につきましては、経過措置中は8,000円とします。また、扶養手当に係る職員の手続についても、計画措置中は変わりますので、読みかえ規定で対応するものでございます。  第5項は第8条の2に規定します子の範囲の拡大について、平成29年1月1日から同年3月31日までの経過措置を規定しております。  第6項は規則への委任でございます。附則の第3項、第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定めるものとしております。  説明については以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 16 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑はありませんか。 17 ◯浦邊朝章議員 一般職の給与は人事院勧告に従って2年続けて上がっていると思いますが、特別職に関しては、今どういう状況にありますか。 18 ◯総務課長(田畑道尋君) 特別職の給与でございます。平成21年に三役の引き下げを行っております。その後、そのままでございます。今後は特別報酬等審議会への諮問を準備していきたいと考えております。 19 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 20 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 21 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第44号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 22 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第4 議案第45号 長洲町公共下水道長洲浄化センター改築工事委託に関する協定の            変更について 23 ◯松井一也議長 日程第4、議案第45号「長洲町公共下水道長洲浄化センター改築工事委託に関する協定の変更について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。
    24 ◯下水道課長(市川 純君) ただいま議題となりました議案第45号、長洲町公共下水道長洲浄化センター改築工事委託に関する協定の変更について御説明いたします。  長洲町公共下水道長洲浄化センター改築工事委託に関する協定について、次のように協定を変更する。  平成28年12月15日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  3、協定の金額。変更前1億7,106万円、変更後1億4,882万円でございます。  提案理由でございます。地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  本協定の方法は随意契約でございますが、委任契約としての性格が極めて強い契約で、地方共同法人である日本下水道事業団へ発注、管理から検査までを委託しております。この改築工事委託につきましては、平成27年7月29日に仮協定を締結し、平成27年8月11日の第1回臨時会において議決いただきまして、平成27年度から平成28年度までの改築工事について、日本下水道事業団へ委託しております。  今回協定を変更する理由でございますが、昨年の協定締結後に日本下水道事業団において条件つき一般競争入札を行った結果、入札残が生じております。また、平成28年11月に最終の協定額が決まりましたので、1億7,106万円から1億4,882万円に減額する協定の変更についてお願いするものでございます。なお、この改築工事委託の協定の変更につきましては、平成28年11月14日に仮協定を締結しております。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 25 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 26 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 27 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第45号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 28 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第5 議案第46号 平成28年度長洲町一般会計補正予算(第3号)について 29 ◯松井一也議長 日程第5、議案第46号「平成28年度長洲町一般会計補正予算(第3号)について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 30 ◯総務課長(田畑道尋君) ただいま議題となりました議案第46号、平成28年度長洲町一般会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  平成28年度長洲町の一般会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。第1条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,645万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億60万円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  債務負担行為の補正。第2条、債務負担行為の追加は、第2表債務負担行為補正による。  地方債の補正。第3条、地方債の変更は、第3表地方債補正による。  平成28年12月15日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  第1表、歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款町税、既定額に1,000万円を追加し、20億4,052万1,000円とするものです。  1項町民税、既定額に1,000万円を追加し、7億3,368万2,000円とするものです。これにつきましては、法人町民税年度収入額の増額によるものでございます。  13款国庫支出金、既定額から37万3,000円を減額し、6億9,444万9,000円とするものです。  1項国庫負担金、既定額から37万3,000円を減額し、4億9,322万9,000円とするものです。これにつきましては、国民健康保険基盤安定負担金保険者支援分の減額によるものでございます。  14款県支出金、既定額に2,103万6,000円を追加し、5億1,869万3,000円とするものです。  1項県負担金、既定額に239万5,000円を追加し、3億846万円とするものです。これにつきましては、国民健康保険基盤安定負担金保険料軽減基準分及び保険者支援分の追加によるものでございます。  2項県補助金、既定額に1,864万1,000円を追加し、1億8,132万5,000円とするものです。これにつきましては、生産体制の強化に向けた農業機械導入のためのリース補助として、産地パワーアップ事業費補助金でございます。  19款諸収入、既定額に458万9,000円を追加し、2億6,050万2,000円とするものです。  3項雑入、既定額に458万9,000円を追加し、2億3,413万3,000円とするものです。これにつきましては、熊本地震に係る災害見舞金として熊本県町村会より455万9,000円、熊本県議長会より3万円でございます。  20款町債、1項町債、ともに規定額に1,120万円を追加し、5億4,600万円とするものです。これにつきましては、長洲港改修事業負担金に伴う港湾改修事業債の追加分でございます。  歳入合計といたしまして、既定額に4,645万2,000円を追加し、65億60万円とするものです。  次のページをお願いいたします。歳出でございます。  今回の補正では、1款議会費から10款教育費までの人件費につきましては、人事院勧告による給与改定及び人事異動による給与の組み替えを行っております。  1款議会費、1項議会費、ともに既定額から30万6,000円を減額し、1億716万7,000円とするものです。  2款総務費、既定額に503万9,000円を追加し、12億7,839万7,000円とするものです。  1項総務管理費、既定額に449万6,000円を追加し、10億9,800万7,000円とするものです。これにつきましては、人件費のほかに産交バスが運行します路線バスの運行が熊本地震の影響等により経常欠損額が増加したために、地方バス運行等特別対策補助金を23万9,000円増額するものでございます。  2項徴税費、既定額から3万4,000円を減額し、1億191万6,000円とするものです。  3項戸籍住民基本台帳費、既定額に71万4,000円を追加し、5,702万2,000円とするものです。  6項監査員費、既定額から13万7,000円を減額し、1,099万7,000円とするものです。  3款民生費、既定額に525万3,000円を追加し、21億9,582万7,000円とするものです。  1項社会福祉費、既定額に626万3,000円を追加し、14億4,408万9,000円とするものです。これにつきましては、国民健康保険特別会計基盤安定繰出金が269万7,000円の追加、平成27年度後期高齢者医療市町村療養給付費の確定に伴い、広域連合給付費負担金896万3,000円の追加が主な要因でございます。  2項児童福祉費、既定額から101万円を減額し、7億5,163万8,000円とするものです。  4款衛生費、1項保健衛生費、ともに既定額から35万2,000円を減額し、3億5,854万5,000円とするものです。  6款農林水産業費、既定額に1,782万2,000円を追加し、2億8,521万円とするものでございます。  1項農業費、既定額に1,782万2,000円を追加し、2億3,667万3,000円とするものです。これにつきましては、大豆・小麦の生産体制の強化に向けた農業機械導入のためのリース補助として産地パワーアップ事業費補助金1,864万1,000円、町内の圃場整備完了地区において暗渠排水未実施地区、向野、赤崎地区の暗渠排水を整備することにより小麦の作付面積の拡大を図るために、暗渠排水整備工事実施設計委託費118万8,000円が主な要因でございます。  7款商工費、1項商工費、ともに既定額に436万2,000円を追加し、4,490万1,000円とするものです。  8款土木費、既定額に1,144万5,000円を追加し、7億7,379万7,000円とするものです。  1項土木管理費、既定額から319万6,000円を減額し、3,022万9,000円とするものです。  2項道路橋梁費、既定額に214万1,000円を追加し、1億9,153万7,000円とするものです。  4項港湾費、既定額に1,250万円を追加し、5,840万9,000円とするものです。これにつきましては、長洲港改修事業負担金の増額によるものでございます。  9款消防費、1項消防費、ともに既定額から27万4,000円を減額し、1億68万8,000円とするものです。  10款教育費、既定額から364万6,000円を減額し、7億3,811万2,000円とするものです。  1項教育総務費、既定額から61万2,000円を減額し、2億4,952万4,000円とするものです。  5項社会教育費、既定額から226万3,000円を減額し、1億1,614万4,000円とするものです。  6項保健体育費、既定額から77万1,000円を減額し、1億879万2,000円とするものです。  14款予備費、1項予備費、ともに既定額に710万9,000円を追加し、3,837万9,000円とするものです。  歳出合計といたしまして、既定額に4,645万2,000円を追加し、65億60万円とするものです。  第2表、債務負担行為でございます。  「広報ながす」印刷業務。期間は平成29年度、限度額は350万円です。これにつきましては、入札等の契約事前手続のためでございます。  長洲斎苑火葬業務委託事業。期間は平成29年度から平成31年度、限度額は1,560万円です。これにつきましては、平成26年度から平成28年度までの業務委託が終了しますので、今後も安定した施設運営を行うため、今回も3年間の債務負担行為により実施するものでございます。  健康診査等委託事業。期間は平成29年度、限度額は2,445万8,000円でございます。この事業も入札等の契約事前手続のためでございます。  第3表、地方債補正でございます。  変更でございます。港湾改修事業債。これにつきましては、限度額を3,600万円から4,720万円に1,120万円を増額変更するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 31 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 32 ◯大森秀久議員 何点かお伺いします。最初に、職員の給与とか職員の退職手当組合納付金とかについてお伺いしますけども、要するに、これはあれですね、議案44号と関係して、ここに計上されているという、そういう理解でいいですね。  次に伺うのは、議案を見よりましたら、職員退職手当組合納付金と職員退職手当組合特別納付金っていうのがあるんですが、どがん違いますか。 33 ◯総務課長(田畑道尋君) 通常の退職納付金というのは、定年まで勤められて退職の分を給付する負担金でございます。特別手当というのは、60歳定年前に退職される方の特別な納付金でございます。 34 ◯大森秀久議員 次に19ページで確認したいんですけど、私も多分退職者が1人出たのかなと思っておったんです。人数が4月1日と12月で1人減ってますよね。要するに19ページの一般職って書いて、下に(1)、総括という表があるでしょう。これで、補正前と補正後に人数が113から112になってるじゃないですか。だから、退職者があって、定年に満たない人が退職したのかなと思ったんですが、そういうことですね。  それで、職員の年齢なんかが上がったっていう部分もあるんですかね。要するに若い人が誰かやめたっていうことですか。よかったら、その内容までは聞かせてもらえますか。駄目ですか。駄目。言えない。個人情報。わかりました。  それなら、同じく、その19ページの中に給料と給与というふうに書いてありますけども、給料と給与の違いを説明してください。 35 ◯総務課長(田畑道尋君) 給料というのは、月の給料、毎月の給料でございます。給与というのは、それに報酬とか手当を含んだものが給与でございます。  以上でございます。 36 ◯大森秀久議員 よくわかったような、ようわからんような。要するに、給与のほうが総額ということで考えていいわけですね。  あと、その19ページの(2)の給料及び職員手当の増額の明細という中に、給料も職員手当も、その他の増減分というのがそれぞれ出てますね。その他の増減分というのは何があるんですか、その他というのは。 37 ◯総務課長(田畑道尋君) 退職手当の早期退職分でございます。 38 ◯大森秀久議員 そういうことね。  次に、産地パワーアップ補助金のことでお伺いしますけども。事前に課長のほうから大型機械のリースということでお伺いをいたしましたけれども、リースの貸し手と借り手はどこになりますか。 39 ◯農林水産課長(中島良治君) 産地パワーアップ事業でございます。農機具のリース事業でございますので、これは申請をいただいて、各農家さんのほうから申請のほうをいただきます。そちらのほうがは借り手というふうになりますし、間にですね、リース会社を通して、そこからの何年間かのリースというような事業になると思います。  以上でございます。 40 ◯大森秀久議員 金額がね、結構な額になってますけれども、要するに大型機械をね、リースでっていうふうに事前に聞きましたけども、大型機械となると、何人もの人が共同で使うというようなイメージでいいんでしょうか。そうなった場合、どこの誰が通常は管理とかするのかっていうのをちょっと聞きたいんですけども。 41 ◯農林水産課長(中島良治君) お答えをいたします。  この中には、大豆ということで先ほど説明がございました。大豆の生産組合のほうもですね、大型機械のほうをリース事業で申請をされております。あとは個人の方が小麦を大規模につくられてる方、大豆を大きくつくられてる方もございますので、そちらに関しましては個人の方がいろいろ請負とかでもやってらっしゃる方もいらっしゃいますので、そちらの方が管理というふうになると思います。  以上でございます。 42 ◯大森秀久議員 次に、後期高齢者の広域連合への納付金のことでちょっとお伺いしますけども、今現在、長洲町には広域連合の議員は誰もいませんよね。今度、町長が、来年からですけどね、なられますけども。それでね、私たちのところにはね、あまり情報が来ないんですよね。課長のほうに広域連合の議会でどういうふうな審議があったかなんていうのは、情報として入ってるんですか。 43 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) 一応、広域連合のほうの会議がですね、年3回ほど、主管課長会議ということ開催されます。そのときに、議案の内容を含めて、本当に量が膨大な中にわずかな説明なんですけども、その中で説明はあっております。それと、文書のほうが一応町長宛てにですね、回ってくるという状況でございます。  以上です。 44 ◯大森秀久議員 私たちは全くわからないわけですけども。いつかも聞いたんですけどね、後期高齢者の広域連合は基金がすごいですよね。六十数億基金持ってますよね。それでも納付金でこんだけの額をね、長洲町から集めるのかということについて不満があるわけですよ。そういうようなところで、広域連合の中ではどんな議論があったかなんてことまで伝わってますか。
    45 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) お答えいたします。  基金の額だけ見ると確かに60億という大きな数字でございます。ただ、今、広域連合は、熊本県全体でですね、予算規模が約2,700億円。その中の約2,600億円ぐらいがですね、医療費として消えます。ということで、その2,600億円に対する60億円という基金の規模でございますので、それは決してですね、大きいかというところのものがあるということで認識しております。  以上です。 46 ◯大森秀久議員 続けて、次は土木費の港湾建設のことなんですけども。事前に課長のほうから御説明はいただきましたけれども、その説明のときに、要するに、工事そのものはノリの時期はですね、できないっていうふうに聞いたんですね。できない工事に対して町債まで発行して予算を組むわけですよね。これ、町債でしょう。事業はね。工事はしないということは、お金はその間は出ていかないという理解でいいんですか。お金は出ていかないけども、収支の関係で起債を起こして予算を確保して、そして、歳出のほうもそれでやるという。お金が動かないのに起債がやっぱり要るんですか。 47 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  工事の実際の実施自体はノリを養殖されている時期につきましては外しております。ただ、この事業につきましては、そのノリが終わってすぐにですね、3月にはもう発注いたします。発注いたしますので、県としましては予算というのが必要となりますので、町のほうからは一応今年度で支出する形になっております。 48 ◯大森秀久議員 私は来年3月の通常予算でもよかったのかなと思って聞いたんですね。なんせ町の負担がね、20%あるわけですから、わざわざしてくれんでもいいのになというのがありまして、今のを聞いたわけです。  そんなら、繰越明許なんて関係ないわけですか。そうはならないわけですね。 49 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  町の執行としましては、繰り越しではありません。県の事業が繰り越しとして行われるということになります。  以上です。 50 ◯大森秀久議員 結構です。 51 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 52 ◯福永栄助議員 歳入で、法人住民税が1,000万の追加でございますが、この時期に追加ということは、どういうことが考えられてこの追加になったのか。決算かなんかの関係で、この時期に追加という形で入ってくるのか。 53 ◯税務課長(中村敏郎君) 本年度におきましては、4月に熊本地震が発生しておりました。このことに伴いまして、国税の申告納付の期限の延長措置がなされておりました。これは災害、その他やむを得ない理由がやんだ日後、税務署長が指定した日まで、その申告を延長することができるとされておりました。これが28年の10月17日に国税庁の告示によりまして、11月30日ということで期限が決まりましたので、前期の動向と下半期の予測が可能になったということによって、1,000万の増が見込めるという判断をしたものであります。 54 ◯福永栄助議員 特例的なやり方ですね、だけども、追加になっとるでしょうが。追加だから、住民税をもらった上で追加的に1,000万がふえたわけでしょうが。その特例的な方法としては、確定されないという状況だったんでしょう。追加だから追加というその措置ですたいね、これがどうなったのかということ。 55 ◯税務課長(中村敏郎君) 前期で好調な法人の申告等があっておりました。下期につきましては、11月30日というのが確定してなかった段階では、東日本の事例をとりますと、これは1年半延長されておりました。これを利用される法人が下期にもしあらわれた場合、下期の納税が今年度中に行われない可能性もありましたので、前期の法人の動向を含んだところで、全体的な予算を見ておりましたが、11月30日が確定したことによって、下期の歳入もほぼ例年どおりに納入が見込めるのかではないかという判断をしております。前期の法人が好調だった分を、ある程度クッションと言いますか、下期がもし延長されて納税がなかった場合のリスクも含んだところで計算しておりましたが、下期の予測ができるようになったことによって、全体的に1,000万の増が見込めるのではないかと判断をしたところであります。 56 ◯福永栄助議員 前期後期と分けんで、企業が決算ちゅう時期があるじゃないですか。だから、その決算に基づいて、この法人住民税というのは決するわけでしょう。決算は一つじゃないですか。その中で、そういった特例があってっちゅう話だから。大体、いつの決算に対する特例なんですか。特例的な措置で新たに1,000万ちゅうのが出てきたんですか。 57 ◯税務課長(中村敏郎君) 失礼しました。前期という言い方と言いますか、申告済みの法人の税額と、まだ申告が済んでない法人がこの特例の適用をされた場合、年度内に歳入が見込めない可能性がありました。申告済みの法人のほうは前年と比較しまして、申告税額が伸びておりました。この伸びた税額をこの特例を適用された法人がもし使われた場合、どれだけ影響が出るかというのが見えない部分がありました。申告済みの法人が伸びた部分を年度の予算としてどこまで見るのかという判断が非常に難しいところでありました。今度、これが11月30日となったことによって、年度内にほぼほかの法人も申告されると、この特例を適用される法人がいないということで、申告済みの伸びた分の法人税額はそのまま今年度に伸びとして見込めるという判断で1,000万を見込んだところであります。 58 ◯福永栄助議員 見込みちゅうことですか、じゃあ。確定じゃないんですか。11月をもって申告でしょう。その申告がもう済んだ中で1,000万増えるちゅうことでしょう。だから課すわけでしょう、税率が決まってるから。だけん、見込みじゃなくて、これだけの追加、税収があるという話でしょう。 59 ◯税務課長(中村敏郎君) 申告済みの分でこれだけの税収があったということと、あと後期の分、まだ納期がきてない法人さんにおいても、例年並みの申告が見込めるというところで、この1,000万を追加したものであります。 60 ◯福永栄助議員 私がちょっと勘違いしたのかもしれないけど、決算は決算で行われるんでしょう。それが11月の期日までに決算するということになっとるわけでしょう。だから、ほかの部分についてはそういうのを受けないと、特例を受けないちゅうなら、3月なら3月の決算で済むわけでしょう。その申請によってでしょう。申請によってする、11月でするということは、11月でしなければならないということでしょう、決算を。だから、決算が2回あったという形になるんですか、この追加っていうのは。決算は、企業なんか3月決算とかいろいろあるじゃないですか。6月とかいろいろするじゃないですか。それが特例的に11月まで見ましょうという話だったんでしょう。 61 ◯税務課長(中村敏郎君) 今回は、10月17日の国税庁の告示によって11月30日というのが決まっております。それまでは、これが1年になるのか、1年半になるのか、2年になるのか、見えない部分がありましたので、まだ申告期限に申告されてない法人さんがいつに申告されるのかというのがまだ見えない部分がありました。既に申告済みの方の法人さんは法人税収は伸びておりました。これが11月30日が決定したことによって、ほかの法人さんも年度内に申告されなければならないということ、まだ申告されてない法人さんですね、は申告しなければならないということが決定しましたので、既に申告されている法人さんの伸び部分は確実に法人税として町の増収と、予算に対しまして1,000万の増があるということで今回補正に上げております。 62 ◯福永栄助議員 ただ、会社というのは株主総会とか何とかで報告しなけりゃならないじゃないですか。それは決算報告でしょうが。決算報告は企業なんかほとんど終わっとる状況でしょう。昨年度の決算についてはね。 63 ◯税務課長(中村敏郎君) 企業によりまして、例えば12月決算とか3月決算、1月決算とそれぞれにおられます。それで、その決算が済んだときに、法人税の申告をされて納税されるということでありますので、まだ、その決算が来られていない法人さんが、この11月30日がまだ確定しなかった段階では、これを2年とか1年半とか延長される可能性がありましたので、その分をどう見るかというのがちょっと判断に迷うとこでありましたが、実際は申告済みの法人さんのほうはもう1,000万超の増額納税といいますか、良好だった実績によって納税があってたということで、まだ申告期限がきてない、決算が来てない法人さんの決算が年度内にもう行われるということがわかりましたので、その分、今、多く入ってきてる部分で、その分を補正したところであります。 64 ◯福永栄助議員 12月の決算だったら、その後の話でしょう。前年度の業績によって決算をしてから、それに納税が加わるわけでしょう。決算が12月の決算ちゅうとは去年の1月1日から12月までの間の決算だから、それは次年度に来るわけでしょう、この場合を考えたら。 65 ◯税務課長(中村敏郎君) 法人さんは、先ほど言いましたように、極端に言うならば、10月決算もあるし、11月決算もあると。通常であれば、決算後2カ月以内に申告して納税までされるということになりますので、12月決算の法人さんは2月までに申告して納めるということで、それまでの決算の法人さんは今年度の歳入になります。ですので、極端に言うなら、例えば言いますと、1月決算の法人さんまでが、3月までの申告期限になりますので今年度歳入予算になりますけど、2月以降の法人さんは来年度予算になりますので、その決算の時期が延長することができるということになっていたのが、最大延長が11月30日で、延長期限のその特例措置がなくなりますよということになったことによって、今年度の歳入見込みといいますか、ができたと。今後のですね、ほぼ、企業の動向等を鑑みて例年並みの歳入が見込めるということと、現在、申告済みだった法人さんが、約1,000万ぐらいの既に納税があってますので、その分は歳入として増になるということで判断しまして、1,000万の増額予算をしたところであります。 66 ◯福永栄助議員 1,000万の増加でしょうが。だけん、11月の期日をもって決算をしなければならないという形でしょう。その前に決算があったわけでしょう、追加と言うならば。1回中間決算とかなんとかで、するじゃないですか。大体このぐらいのあれが発生するという形が出るけども、それに対して、またさらにちゅうことですか。 67 ◯税務課長(中村敏郎君) この特例を使う、使わないは、それぞれの法人さんの判断です。自分のところは地震の影響がなかったので、通常どおり申告、決算し納税を行いますという法人さんと、この特例を利用して、申告の猶予納税を活用したいという法人さんがある場合があります。ですので、既に通常の決算をしているところは、この特例を使わないので、この11月30日には何ら関係ありません。これを使う法人さんが延長されるだけのことであって、通常決算されるところは何ら影響はないというところであります。 68 ◯福永栄助議員 1,000万でしょうが、追加が。相当な、これはあれですよ。恐らく1社だろうと思うんですよ。1社が追加で払うということは、前もって払ったということならば、11月をもって決算を終了したから、その追加分という形で1,000万ちゅう形。追加て書いてあるからですね。だから、決算が終わって、企業の追加じゃなくて、法人住民税全体に対する追加という考えですか。わかった。  次、徴税費。臨時職員に対する報酬が出てますよね。この時期に徴税費で臨時職員が必要なんですかね。 69 ◯税務課長(中村敏郎君) これは、今後1月から3月までの申告期限に向けましていろんな種類と事業所から送ってこられる分、それと申告期間の事務処理に臨時職員さんを1人お願いして、例えば給報の整理とかですね、通常業務外の整理が来ますので、その分に応援をお願いする部分で、臨時職員の予算を計上させていただいております。 70 ◯福永栄助議員 納税の準備に対する、申告で、だけんするわけでしょう。そのための準備のための職員ちゅうことね。はい、わかりました。  港湾改修費ですよね。先ほどもありましたけども、港湾改修が今ノリ時期だから、3月に事業が再開されるっていうことでしょう。私からすれば、これも追加ですよね。新たなあれじゃないでしょう、工事発注じゃないでしょう。今しているところの追加という形になるでしょう。陸でやる工事もあると思うんですよね、これは。いろんな設備をつくるちゅう形のですね。これは、陸の工事も入ってるわけでしょう。何か知らんけど、設置物をつくるという形もあるわけでしょう。この追加案件は何に対する追加なんですか。どの工事に対して。 71 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  まず、当初予算のときに負担金のほうを計上させていただいております。これにつきましては、今、防波堤のほうをつくっておりますけれども、その基礎部分を今の既存の防波堤までつなぐところを本年度予定するという形で御説明いたしておりました。今回の追加分は、今度はその上段にブロックを積むところまで予定されておりまして、この補正分の追加工事費をもちまして、防波堤につきましては、全て既存のところまで接続といいますか、つなげたいということで考えられております。その分でございます。 72 ◯福永栄助議員 もともとの工事ちゅうのは基礎部分だけということで発注しとったわけですか。 73 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  一応、今年度は基礎部分のみということで予定されておりましたので、そのとおりになります。  以上です。 74 ◯福永栄助議員 その基礎部分については、もう相当前に終わっとっですよ、これ。建設そのもの、工事そのものが。大体ノリの時期が10月からでしょう。だけん、8月で大体終わらなきゃいかんのでしょう。8月31日までに海の工事は終わらなきゃならないという約束があるわけですよ。それになったらば、新たな工事発注じゃなかろうかと思うとですよね、追加じゃなくて。期間があき過ぎじゃないですか。 75 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  すみません。説明のほうが悪かったと思います。事業としては、続きをという形で追加と申しておりますけども、発注自体は3月に県のほうが新たに発注されるということで聞いております。  以上です。  すみません。入札契約関係につきましては新たに3月に行うということで聞いております。  以上です。 76 ◯福永栄助議員 じゃあ、追加じゃなくて負担金の増加やないですか。起債を起こして、その事業がふえるから、そこに追加というならわかりますよ。だけど、あなたが今言ったように3月に新たに発注するなら、それは負担金という形で出るじゃないですか。工事が違うやないですか。 77 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  町の支出のやり方としましては、年間、最終的に工事費ですね、県が行った工事費につきまして、支出のほうを行っております。当初予算でつけていただいた分につきましても、県からまず同意等の確認があっておりまして、また、今回これにつきましても、後日、同意の形の文書が来ると思いますけども、それを含めまして、最終的にはその総額で県のほうには支払う形になっております。  以上でございます。 (「内部の話はよかけんが。」と呼ぶ者あり)  当初、今まで継続をしておりました事業を今年度も継続しておりました。当初予算のほうで予算のほうをつけていただきまして、また、それにつきまして国の補助関係のほうがとれまして、県のほうが事業の続きのほうをする形で行っております。文言という形では負担金の総額という形で、追加という形で表示されております。 78 ◯福永栄助議員 それだったら3月に新たな工事を発注すると。それに対する今までやった事業じゃなくて、それに対する追加じゃなくて、新たな工事に対する負担金ということですか。  それなら、先ほどの発言を聞けば負担金に同意しとるということでしょう。同意する前に負担金も決めとるということでしょう。20%の負担金がいいですかというあれが来るわけでしょう。その前に「そがんといいですよ」っていう話でしょう。20%だから起債が認められるっとですよ、これは。  だけん、私から言わせるとね、ちょっと言うけな、期日の規定があるんですよね、8月31日ちゅうのが。だから、本来であればね、今みたいにちょこちょこしよってもね、できないのよ。だからこれに、町は負担金の20%でしょう。20%は起債を県は認めるのよ、負担金だから。だから、やるならね、スピードをもってやらんことにはね。こうやってちまちまやるよりもね、3月からスタートするなら、8月でね、この期間でやってしまうような形。それは台風とかいろいろあるけど、この期間でやるような形の大型工事的にやらんとね、いつまでたってもでけんですよ。堤防を取り崩して、入り口をつくるんでしょう。いつまでたっても、これはでけんですよ。いつまでたってもでけんということは後々に影響するでしょう。何とか物産館みたいなあれをつくろうという、そういうのに影響するんですよ、これ。  これはこれでいいですけどもね、こういうあなたの説明がですよ、今の事業に対する追加みたいな説明をするから、3月からスタートする事業に対する負担金の追加ですという説明をせんことには理解しがたいですよね。 79 ◯建設課長(濱村満成君) 申しわけありませんでした。3月事業分の追加の負担金になります。  以上でございます。 80 ◯福永栄助議員 だったら、その前に同意をね。金額を決めてから同意するんじゃなくて、同意をしてから金額を決めんことには。こちらからいって、20%の負担が大きいんじゃないかと。財政的に見ても長洲町の感じでも20%は大きいから、よそは10%とか15%とかあるわけだから。だけん、負担金が前提じゃなくて、同意が先にあって、その金額に同意したからこの負担金を出すということにせんことには。 81 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  現在、事業をされるときに、前もって事業の説明のほうを県のほうから来て、していただいております。その後に、町のほうは予算のほうの計上をお願いいたしまして、あとはちょっと県のほうの議会関係に合わせまして、同意の手続のほうをされておりますので、時期的にはちょっと後となっております。  以上でございます。 82 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 83 ◯濱崎 久議員 今の土木費の港湾建設費で負担金のことですが、これは言葉だけの説明じゃなくて、図面化したところの説明、毎回負担金の場合は聞いておりますけども、わからんのですよね。ですから、図面化した……。県のほうから事業の内容についての説明がありますでしょう。ですから、そのときの図面をですね、議会の中にも提出していただきたいと思うんですよ。そうじゃないと、言葉ではわかっておっても、実際的にどういう形になるのかというのは議会の中では理解ができません。その辺、どうでしょう。 84 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  今後、図面でわかりやすい資料のほうを添付したいと思います。  以上でございます。 85 ◯濱崎 久議員 それから、長洲の漁港と申しますかね、この利用者というのは、長洲町の漁民だけでなくて、他市町の漁民も利用してますよね。特に災害時あたりは、中町の川のいわゆる浦川の左岸のほう、こちらのほうが一番、災害の防災の観点から、一番利用が安全だということで、漁民が一番求めておるところなんですが、これは半分以上のスペースは他市町の漁船が既に縄を張って停泊しておる。長洲の漁民が仕事を終えて、そしてそこに接岸しようとしてももう場所がないというような状態にあるわけですよね。その漁民たちが所属するところの自治体からの負担金はあっておるのだろうか、どうだろうかと思うんですけど。恐らくあってないんじゃないかと。負担金だけは長洲町がして、利用はそういうような状態であると。どうも、靴の上から足をかくようなもどかしさが感じられてならんのですよね。  そういうときに、これは30年前の事業ですよ。30年前の長洲町の、この港湾改修という事業は時宜を得た事業であったと思うんですよ。ところが今、二、三百人おったノリ業者も今では5人しか生産していないというような状態であるしですね。当時としては、ノリの資材を置く場所の争いだったわけですよね。竹を置く、網を置く、そういった場所取りで、なるべく海に近いところで、そういった道具も置いておきたいというような争いでしたけど、そういう人たちが、希望しておった人たちが、もう亡くなってるんですよ、この30年間の間に。そして、今の長洲町の漁協もですよ、県の指導を得て、長洲町の漁民だけでは協同組合が成り立っていかないからということで、牛水の一部が長洲町に合併して、長洲町漁協じゃなくて、北部漁協という形になっておるんですよね。こういうことからするとですよ、北部漁協となった以上は、荒尾市の自治体からもですね、何らかの町に対する、長洲町だけがこうやって負担金出してるんだから、赤字財政の中で中逸町政がくっくしながら改正してきた。そういった中においてですね、負担金を出してるんだから、その荒尾市からも何がしかの負担金を持ってくるというようなことならともかくも、今の状態では北部漁協という名前のもとに、いいあんばい、何の負担金も持たなし、長洲におんぶにだっこというような状態にあるわけなんですよね。  こういうことからしますと、どうも、大体30年間おくれた事業を、そして今のこの財政的に圧迫しておる長洲町がですよ、他市町の自治体の分まで背負わされてですね、必死に頑張ってる姿がですね、かわいそうでなりません。何とかですね、この辺を打開するようなこと、それから、この図面をですね、出してもらって、本当にこの事業が必要なのかどうなのかというようなこともですよ、検討すべきだと思いますが、いかがですか。 86 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  まず、事業のほうは県事業でありまして、県の方で事業の再評価の委員会のほうで、その必要性については検討がされている状況であります。  以上でございます。 (「もうちょっと、説明せれよ。」と呼ぶ者あり)  すいません。つけ加えさせていただきます。  また、先ほどありました資料につきましては、添付のほうをいたしたいと思います。  以上です。 87 ◯濱崎 久議員 課長、質問者の心情をね、酌み取ってね、答弁はしなさいよ。いわゆる長洲町だけが、この赤字財政の中で、この負担金を出しとるでしょう。本当に長洲町が求めてるかということ。30年前の事業では確かに求めておりましたよ。しかし、今本当にね、長洲町の漁民が求めているかと。「ま、できればいいな」というぐらいのことですよ。いわゆるほかの自治体からもね、何らかのこの負担金に対して、長洲町が苦しみながら負担金を払っておる、この状態をですね、ほかの自治体からもですよ、何らかの形で援助をしていただくというような体制がとれないかと。県の事業ですけどね。県の事業ですけど、そういうことはとれないかというようなこともですね、考えてもらってはどうだろうかと思うんですよね。どうです。 88 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  荒尾市のほうとちょっとお話をさせていただきたいと思います。  以上です。 89 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 90 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 91 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第46号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 92 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。  ここでしばらく休憩いたします。                休憩(午前11時18分)                再開(午前11時27分) 93 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ─────────────────────────────────────────── 日程第6 議案第47号 平成28年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について 94 ◯松井一也議長 日程第6、議案第47号「平成28年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について」を議題とします。
     提案理由の説明を求めます。 95 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) ただいま議題となりました議案第47号、平成28年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について御説明いたします。  平成28年度長洲町の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ269万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ25億9,407万8,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  債務負担行為の補正。  第2条、債務負担行為の追加は第2表、債務負担行為補正による。  平成28年12月15日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  3ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  第10款繰入金、既定額に269万7,000円を追加し、2億2,937万1,000円とするものです。  1項、他会計繰入金、既定額に269万7,000円を追加し、2億1,051万9,000円とするものです。これにつきましては、基盤安定繰入金の増額によるものでございます。  歳入合計としまして、既定額に269万7,000円を追加し、補正後の金額として25億9,407万8,000円とするものです。  次の歳出のページをお願いいたします。  第13款予備費、1項予備費、既定額にともに269万7,000円を追加し、3,805万4,000円とするものでございます。  歳出合計としまして、既定額に269万7,000円を追加し、補正後の金額として25億9,407万8,000円とするものでございます。  歳入歳出補正予算事項別明細書の説明については割愛させていただきます。  5ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為補正の追加でございます。  事項、国民健康保険特定健康診査等委託事業。期間は平成29年度、限度額は1,379万7,000円でございます。これにつきましては、入札等の事前準備のためでございます。  以上で議案第47号、平成28年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 96 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 97 ◯福永栄助議員 一つだけお聞きします。国の補助金は減ったわけでしょう。県がふえたわけでしょう。どういう計算の仕方でそういう形になったんですか。 98 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) 今回の基盤安定の繰入金でございますけども、項目別に2種類ございます。一つがですね、税の軽減者が単純に2割、5割、7割の軽減額に対する助成、それとあと一つは、所得が低い自治体等において基盤安定の負担金による補助というものがございます。国の補助のほうはですね、そちらの軽減者が多い割合に対する安定額で、こちらの算出がですね、数的に言いますと見込みよりも少なかったということです。ただ、金額としては、軽減額のほうが大きかったということで、国のほうはマイナスになりますけれども、県のほうはプラスという形を相殺してですね、結果的に国がマイナスという形になっているものでございます。  以上です。 99 ◯福永栄助議員 これは県が払う分と国が払う分はちょっと違うでしょう。違うとに、県は7割、5割、2割とか、削減じゃないけど、それはもう決まっとるわけですよね。所得とか何とかいろいろあって。そこは思うように、そういう対象者がいなかったという形で国からは減らされたという形でしょう。数的にですね。県は、町に対する保険者の支援でしょう。だから、そこの支出のあれが違うじゃないですかね、県と国とは。そこはどういったやりとりちゅうか、県とのやりとりで、これだけまたふえたのかっていう話ですよね。 100 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) ちょっと細かく内訳のほうを申したいと思います。まず、先ほど言われた保険者支援分ですね。こちらが負担割合でいきますと、国が2分の1ですね、県が4分の1、それと町が4分の1になります。こちらのほうが、先ほど言った所得の方が比較的多い自治体に対して財政安定化ということで来る繰入金でございますけれども、こちらが要は減っております。こちらは当然、国も減っておりますし、県のほうも減っております。それがまず1点ということですね。  それと、保険料軽減分の、実際に2割、5割、7割の軽減した額ですね。それに対しては、こちらはですね、県が4分の3負担ですね。それと町が4分の1ということで、国はございません。こちらのほか増額分の要因というふうになっております。  それでですね、要は、先ほど言った県の4分の1は減額なんですけれども、こちらの県の4分の3の分が増額、相殺して県のほうは増額という形になっておりますので、見た目上ですね、国だけが減って、県がふえてるという形になっているものでございます。  以上です。 101 ◯福永栄助議員 そうすると、これは予備費に入れますよね。予備費に入れたということは、町の4分の1はもう既に入れとるから、県からのちょっとふえた分はもう使い道がないということやな。既に、町が入れとるから、要するに、もう予備費においとけばいいっちゅう話だな。そういうこと。 102 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) 既に入れてるといいますか、今回、町の持ち出し分4分の1も含めて、一般会計のほうから繰り入れをいたしております。  以上でございます。 103 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 104 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 105 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第47号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 106 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第7 議案第48号 平成28年度長洲町公共下水道特別会計補正予算(第3号)について 107 ◯松井一也議長 日程第7、議案第48号「平成28年度長洲町公共下水道特別会計補正予算(第3号)について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 108 ◯下水道課長(市川 純君) ただいま議題となりました議案第48号、平成28年度長洲町公共下水道特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  平成28年度長洲町の公共下水道特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正。  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,224万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億4,093万8,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  地方債の補正。  第2条、地方債の変更は第2表、地方債補正による。  平成28年12月15日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  3ページをお願いいたします。第1表、歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金、既定額から401万4,000円を減額し、計の2億3,537万1,000円とするものでございます。  1項分担金、既定額から401万4,000円を減額し、計の2億3,136万3,000円とするものでございます。これにつきましては、長洲町公共下水道長洲浄化センター改築工事委託に関する協定の変更に伴う玉名市からの建設費分担金の減額でございます。  3款国庫支出金、1項国庫補助金、ともに既定額から1,223万2,000円を減額し、計の2億8,476万8,000円とするものでございます。これにつきましても、長洲町公共下水道長洲浄化センター改築工事委託に関する協定の変更に伴う国庫補助金の減額でございます。  7款町債、1項町債、ともに既定額から600万円を減額し、計の3億6,820万円とするものでございます。これにつきましても、長洲町公共下水道長洲浄化センター改築工事委託に関する協定の変更に伴う公共下水道補助事業債を減額するものでございます。  歳入合計といたしまして、既定額から2,224万6,000円を減額し、計の15億4,093万8,000円とするものでございます。  4ページをお願いいたします。歳出でございます。  1款公共下水道費、1項公共下水道費、ともに既定額から2,224万円を減額し、計の8億7,285万2,000円とするものでございます。これにつきましても、長洲町公共下水道長洲浄化センター改築工事委託に関する協定の変更に伴う委託料を2,224万円減額するものでございます。  5款予備費、1項予備費、ともに既定額から6,000円を減額し、計の955万5,000円とするものでございます。  歳出合計といたしまして、既定額から2,224万6,000円を減額し、計の15億4,093万8,000円とするものでございます。  次に、第2表、地方債補正でございます。  変更でございます。公共下水道事業公共下水道補助事業債の限度額を1億4,990万円から600万円を減額し、1億4,390万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じでございますので、省略させていただきます。  なお、歳入歳出補正予算事項別明細書の説明については割愛させていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 109 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 110 ◯福永栄助議員 これは、先ほどの協定の変更に伴って、それぞれ地方債、補助金、玉名市からの負担金を減額するという形でしょう。契約がですよ、契約が昨年の27年の8月の十何日に契約しとるわけですね。で、もう1年以上過ぎてから、この時点で協定の変更ちゅう形で減額でしょう。その途中で、下水道事業団が機械のいわゆる入札をするじゃないですか。だから、その間に、去年の8月だから、下水道事業団と事業者との入札のやりとりがあって金額の変更ちゅうとが、協定による金額の評定というので額は出てくるじゃないですか。だから、その時点で、この協定の変更が、2年の事業計画だからなんですけども、あまりにも長くないですか。8月の十何日に議決を経て、本契約を結ぶんでしょう。それから今度、1年以上たってから協定の変更といって事業団がまたさらに相手方に入札をさせて、その金額が協定の中身によって減額されたから協定の変更をするという形でしょう。だったら、その間が長くないですか、これ。そこはどう思われますか。だって契約をしたら、その事業に着手するわけでしょう。着手したら、そこの何ちゅうか、その機械の契約というか、入札があるわけでしょう。契約してから入札をするわけだから。だったら、そこで入札価格が出るじゃないですか。それに伴って、いわゆる地方債が減り、負担金が減り、補助金が減るわけでしょう。その分は要らないという話になるわけでしょう。だから、去年の8月に、この事業が2年にわたるけども、この時点でもう入札をしてるんだから、その時点で契約の変更は出てくるんじゃないんですか、大体が。 111 ◯下水道課長(市川 純君) お答えします。  昨年の8月11日に本協定に移行しております。その後、平成27年9月24日に業者が落札、決定しております。その後、工事の進捗等を見てまいりまして、突発的な変更等があった場合に、やはり、その都度協定の変更ではなく、最後にまとめて金額の変更をしたほうがいいのではないかというところで、今回の変更となったところでございます。  以上でございます。 112 ◯福永栄助議員 突発的な事故があるという、そういうことがないような工事をするわけでしょう。だから、突発な事故があってさらに金額が要れば、そこにまた追加をせないかんわけでしょう、これは。そこがちょっと、その時点で、事業団とそこの相手の業者との入札によって金額が決定するわけでしょう。9月何日にもう入札されてるわけでしょうが。だから、その時点で、本当を言えば、この減額が出てくっとが当然じゃないですか。じゃないと、玉名市も負担金があるけども、考えとったよりもこの時点になって減るわけでしょう。当初考えとったよりも減るわけでしょう。そこんとこが向こうとしてもあれだから、本来であれば、契約して相手方がまたさらに契約した中、そこの残のところで本来は契約の変更というのが生じるのが当たり前じゃないですか。  契約して、これは前金払いになるわけでしょう。でも、契約したら前払い金として何割か払うんでしょう。そこで契約をしたら、その相手方がさらに契約する、その協定の方法がそうなってるから、そこで決まった金額が協定変更として出てきてもいいんじゃなかろうと思うとですよ。1年以上たってから契約を最終的にするっていう話だけども、私はもっと早く、相手方が機械の、あるいは機械業者として機械を設置する業者に入札をかけるわけだから。それが主でしょうが。1番肝心要な部分でしょうが。だから、そこで入札の、下水道事業団があれした部分について入札価格が下がったという話でしょう。だから、そこの時点で契約変更が出てきて当然じゃなかろうかと思うとですよ。あまりにも長過ぎやせんですか、これは。これも協定の中に、そう取り決めがあるわけですか。 113 ◯下水道課長(市川 純君) 議員おっしゃるとおり、入札後すぐにでも、協定の変更、減額変更ということでございますけど、確かに工事の進捗等で変更が生じる場合がございますので、今回まで、協定のほうを入札残のほうはとっておりました。前払いについては、40%以内というところで前払いをしております。それと、玉名市の負担金につきましては、年に1回、玉名市長、長洲町長同席のもと、玉名市長洲町の連絡会議、下水道連絡会議というのを行っておりまして、その中で事業費の変更を行ってまいります。当然、議会の後に連絡会議のほうを開催いたしまして、玉名市のほうには金額の変更のほうをお伝えするところでございます。  以上でございます。 114 ◯福永栄助議員 そこがもっと早くできるじゃないですかと言いよっとですよ。下水道事業団が町と契約してから下水道事業団が業者との契約をするわけでしょう、機械の。そこでもう金額は決定するじゃないですか。だから、そこで協定の変更、金額の変更が出てきても当然じゃなかですか。だから、債務負担行為を組んで2年事業として取り組んでおるけども、最終的な処理じゃなくて、こういう変更は前もってあれが出てきたところで変えたほうがわかりやすいんですよ。前金払いとして40%出してるんでしょう。これが、どういう会計処理か知らんけども、余計に払っとった場合はどうなるんですか、会計管理者。 115 ◯下水道課長(市川 純君) お答えします。  事業団との協定の中に、払い過ぎてる場合には、費用の精算という項目ございまして、左記については委託者である長洲町のほうに返還するという項目がございます。  以上です。 116 ◯福永栄助議員 だから、その処理がどうなるんですかって聞きよっとですたい。会計処理はどうなるんですかって。余計払っとった場合がですよ。だから、そこで契約を結んで40%の前払い金を払ったんですから、協定の中身で、相手方がさらに業者と契約を結んで、そこは入札なんですよね。入札して事業団が考えてる金額よりも相手方が低く出したわけでしょう。これでできますという金額を出したわけでしょう。そこで、差額が出たから、この協定変更ばするわけでしょう。それに伴って地方債が減額、減額というか、地方債はこれだけしか発行しないと、補助金もこれだけでいいですよと。そうすると、玉名市からの負担金もこれだけで、この事業に対する負担金はこれだけですよという話になるわけでしょう。だったら年度で、相手が契約した時点で、さらにこの協定の変更と金額の変更を出せばいいじゃないですか。また最終で出てきたとき、それはあれですけども、それ以上に変わることは、今度逆にふえることが出てくる、予期せぬことがあるからと。それはまた新たな契約になるわけでしょう。新たな協定になるわけでしょう。会計の見方としては、直ちにできる、私は処理だろうと思うんですよ、これ。  もうね、ちょっと言うけなね、1年以上たったら忘れてるんですよ、正直言うと。だから、前のほうは引き出してから調べないかん。だけん、本来であれば、あなた方が随意契約って言うでしょう。随意契約というのは、大体、完了検査が終わってから払うのが随意契約なんですよね。それを事業団との協定の中で書いてあるから前金としてもらうっちゅう話でしょう。だから、随意契約とすると、私はそこに引っかかるとこも出てくるし。事業団との協定だから、話し合いだから、差額が出たときはそのときで変更しますよという話はできないですか。 117 ◯下水道課長(市川 純君) 今まで、こういったやり方をやっておりましたけど、議員の御指摘がございましたので、事業団と協議いたしまして、入札後に直ちに変更できないかという内容について協議したいと思います。ありがとうございます。 118 ◯町 長(中逸博光君) 福永議員の御指摘のとおり、昨年9月にそういった事業団とA社が契約をやって、その時点でですね、本来なら、こういった議案を提出して、補正をやらなくちゃいけないと思ってます。その辺はまた事業団あたりと、例えば、この中でまた10万追加の工事が出たといったら、一々議会等にまた招集してお諮りすることになります。そういうのも含めて、今後はそういう場合、専決でさせていただければ、こういう問題もクリアできるのかなと思っておりますので、今後その辺を事業団といろいろ打ち合わせして、今後我々もそういった去年の契約があったら、直ちに去年の12月議会でこういう補正減額をできるように努めてまいりたいと思います。 119 ◯福永栄助議員 町長。下水道事業団がですよ、設計はコンサルタントに委託するかもしれんけども、工事は業者に対して頼むとですよ。そこは入札なんですよ。だから、それ以上にふえるということは本来あり得んとですよ。ふえた場合は、新たな協定の取り決めになるわけです。だから、私はこの協定に対して、変更があるんだからその時点でやるべきじゃないですかと尋ねとるから。あなたがおっしゃる、そこにさまざま理由でふえることもありますとか何とかちゅう話はないんですよ。新たにふえたら追加なんですよ。新たな協定になるんですよ。この協定を結んだら、その時点で、早い段階で、入札が終わって、残が出たならば、そこが協定の、何て言うんですか、協定の金額の変更ちゅうことが出てくるから、その時点でされたらどうですかということを下水道団に言ってしたほうが。例えばね、これがね、改選になるでしょう、議会が。そしたら、知らないでしょう、今度新しく出た人は。その議会が議決したっていう形でしょう。だから、その分はもうその時点で、27年度なら27年度の時点でするべきじゃなかろうかって私は思うんですよ。 120 ◯町 長(中逸博光君) 今、福永議員の言われるように、その時点でですね、今後は検討してまいりたいと思います。 121 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 122 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 123 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第48号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり)
    124 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第8 議案第49号 長洲町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 125 ◯松井一也議長 日程第8、議案第49号「長洲町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 126 ◯総務課長(田畑道尋君) ただいま議題となりました議案第49号について御説明いたします。  議案書の1ページをお願いいたします。  議案第49号、長洲町職員の育児休暇等に関する条例の一部改正について。  長洲町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。  平成28年12月19日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、人事院勧告に準じた職員の育児休業制度の適正化を図るためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  まず改正理由でございますが、人事院勧告に準じた地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成29年1月1日に施行されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  次のページをお願いいたします。  長洲町条例第○号、長洲町職員の育児休暇等に関する条例の一部を改正する条例。説明につきましては、新旧対照表で説明いたしますので、説明資料をお願いいたします。左側が改正前、右側が改正後でございます。  新設する第2条の2でございます。同項では、職員が育児休業をすることができる対象となる子でございますが、その範囲を規定しております法律の規定中に条例で定める者が新たに加わっておりますので、その規定を受けて条例に規定するものであります。条例に規定する対象は、児童福祉法の規定により都道府県知事に養育を委託されている児童であり、養子縁組について希望している者とはできない児童としています。  次に、第3条でございます。この規定は育児休業法第2条第1項ただし書きの条例に委任している特別の事情を規定するものであります。育児休業法第2条第1項ただし書きでは、同じ子に係る2度目の育児休業はすることができないと規定されておりますが、条例で定める特別の事情があるときはこの限りでないと規定されておりますので、この特別の事情について改正を行うものでございます。内容といたしましては、育児休業をすることができる子の範囲の拡大として、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求をしている子や都道府県知事に委託されている子についても対象としていますので、その事実がなくなった場合を第2号として追加しております。  次に、第11条でございます。この規定は育児休業法第10条第1項の条例に委任している特別の事情を規定しているものであります。育児休業法第10条第1項では、育児短時間勤務の承認について規定しておりまして、育児短時間勤務が終了した翌日から起算して1年を経過しないときは同じ子について、再度の育児短時間勤務はできないという規定でございます。ただし、条例で定める特別の事情がある場合を除きこの限りでないとも規定されておりますので、この特別の事情について改正を行うものでございます。内容といたしましては、先ほど説明いたしました第3条の趣旨と同様であり、養子縁組に関係する規定でございます。  次に第21条でございます。この規定は部分休業に関する規定でございます。勤務時間条例に新たに規定されます介護時間の創設に関連し、育児時間及び介護時間が1日につき合計2時間を超えることがないよう、時間の調整を規定しております。  次に附則でございます。議案書の3ページをお願いいたします。  第1項に施行期日を規定しております。平成29年1月1日から施行するものであります。  第2項でございます。第2項は児童福祉法の一部改正が平成29年4月1日に施行されることに伴い、経過措置として読みかえを規定しております。  失礼しました。一番最初の提出日でございます。平成28年12月19日と御説明しましたが、平成28年12月20日でございます。訂正をよろしくお願いいたします。  説明については以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 127 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 128 ◯竹本信次議員 ページ3の、ちょっと私も今見たばっかりなんで質問しますけども、21条の2項ですね。介護時間の承認を受けて勤務しない職員ですね。1日につき2時間から、当該育児時間または当該介護時間の、承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内とするというのはどういうことでしょうか。 129 ◯総務課長(田畑道尋君) 介護時間は2時間までできることになっております、子どもを要介護する場合に。その場合に、この育児時間を引いて、残りの介護時間と合わせた時間が2時間ということです。だから、介護時間が2時間までになっておりますので、この育児時間を引いた残りがこの時間ということに……。 (「もう一回、もうちょっとわかりやすく。理解できない。」と呼ぶ者あり)  職員には特別休暇というのがございます。育児をする特別休暇というのがございます。その時間30分ごとにございます。また、育児時間というものも今回上げております。それと介護時間、子どもを介護する時間を合わせて1日2時間までですよと。3つの種類がございまして、それを合わせて2時間までですよということでございます。 130 ◯竹本信次議員 もう1回言います。勤務しない時間を減じて時間を超えないちゅうのは。2時間から。 131 ◯総務課長(田畑道尋君) 2時間でございます。 132 ◯竹本信次議員 ということは1日2時間ということですね。ということはですよ、勤務前に1時間、それから就労時間に1時間とるというのは可能ですか。 133 ◯総務課長(田畑道尋君) 勤務前の1時間はここに計算されません。 (「ごめんなさい、1時間とって。前後。」と呼ぶ者あり)  それはよろしいです。 134 ◯竹本信次議員 そうするとですね、これは、嘱託職員にも適用できるようになるんですか。 135 ◯総務課長(田畑道尋君) 現在のところ職員だけでございます。 136 ◯竹本信次議員 多分、私読んだ本では嘱託職員にも適用になるというふうに理解していたんですけども、本当ですか。 137 ◯松井一也議長 質疑の途中ですが、ここで昼食のためしばらく休憩いたします。  なお、午後の会議は1時より再開いたします。                休憩(午後 0時06分)                再開(午後 1時00分) 138 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 139 ◯総務課長(田畑道尋君) 先ほど、私、嘱託員で答弁いたしましたが、非常勤職員ということでよろしいでしょうか。非常勤職員については取得が可能となっております。  以上でございます。 140 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 141 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 142 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第49号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 143 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第9 同意第2号 長洲町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 144 ◯松井一也議長 日程第9、同意第2号「長洲町固定資産評価審査委員会の委員の選任について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 145 ◯町 長(中逸博光君) 同意第2号、長洲町固定資産評価審査委員会の委員の選任につきまして御説明を申し上げます。  現在、長洲町固定資産評価審査委員会の現委員であります高野敏美委員の任期が平成28年12月21日で満了となりますが、引き続き同委員の選任につきまして御提案申し上げ、議会の皆様の御同意をお願いするものでございます。  それでは、高野さんの略歴を御紹介させていただきます。  高野さんは長洲町○○○○にお住まいで、昭和24年10月21日生まれの御年67歳でございます。高野さんは昭和42年3月に県立玉名高等学校を卒業され、昭和44年から有明海自動車航送船組合において41年間奉職されました。その間、主に営業関係や総務関係の部署で活躍され、平成22年3月に事業部営業課長を最後に航送船組合を定年退職されております。退職後は趣味の園芸や野菜づくりなどをされながら生活される中、現在は建浜区において副区長を務められるなど、何事にも真剣に取り組む献身的なお人柄であり、地元の方々からも広く慕われているところでございます。また、豊富な知識と経験を生かし、固定資産評価審査委員会委員として、これまで2期6年の実績もございますので、何とぞ御同意いただきますよう、お願い申し上げます。 146 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 147 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 148 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから同意第2号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 149 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、同意第2号は原案のとおり同意されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第10 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 150 ◯松井一也議長 日程第10、諮問第2号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 151 ◯町 長(中逸博光君) 諮問第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして御説明を申し上げます。  現在、人権擁護委員の川津壽治委員の任期満了が平成29年3月31日までとなっておりますので、先般、熊本地方法務局長より人権擁護委員候補者の推薦について依頼があったところでございます。つきましては、後任候補者の推薦の御提案を申し上げ、議会の皆様の御意見をお願いするものでございます。  今回、人権擁護委員として推薦したい方は駅通区の川津壽治さんでございます。  それでは、川津さんの略歴を御紹介させていただきます。川津さんは長洲町○○○○にお住まいで、昭和20年11月5日お生まれの御年71歳でございます。昭和43年3月東京学芸大学教育学部を卒業され、同年4月鎮西学園高等学校に講師として着任され、教職のスタートを切られました。平成21年3月に熊本県立玉名高等学校を最後に退職されるまで約40年もの長きにわたり、高等学校教育に精励されました。在職中は、人権・同和教育の推進に努められ、指導案等の作成や校内の教育相談部長として、企画、実践、相談に当たってこられました。また、熊本県立教育センター在職時は同和教育の視点に立った内容の講座を担当されるなど、人権教育に御尽力されました。退職後は、人権擁護委員として人権相談、人権思想啓発活動等に当たってこられ、特に、男女共同参画委員として、人権擁護委員、熊本県連合会の副委員長として企画啓発相談活動等に当たってこられました。  以上のとおり、川津さんは人権擁護委員として、人格、見識、体力ともに申し分のない方であり、今回、人権擁護委員の推薦につきまして、議会の皆様の御意見を求めるものでございます。御審議の上、よろしくお願い申し上げます。 152 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 153 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。本件はお手元に配付しています意見書案のとおり答申したいと思います。意見書案は適任者であります。これに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 154 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、諮問第2号はお手元に配付しました意見書案のとおり答申することに決定しました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第11 議提第6号 「鉄道の安全・安定輸送」及び「地域を支える鉄道の発展」を求める意            見書 155 ◯松井一也議長 日程第11、議提第6号「「鉄道の安全・安定輸送」及び「地域を支える鉄道の発展」を求める意見書」を議題とします。  趣旨説明を求めます。 156 ◯浦邊朝章議員 議提第6号、「鉄道の安全・安定輸送」及び「地域を支える鉄道の発展」を求める意見書。  地方自治法第99条の規定により衆議院議長、参議院議長及び関係大臣等に対し、別紙のとおり意見書を提出する。
     平成28年12月19日提出。提出者、長洲町議会議員、浦邊朝章。賛成者、長洲町議会議員、竹本信次、同じく樋口エミ子、同じく宮本哲太郎、同じく濱村芳光、同じく濱崎久、同じく松井一也。  提案理由。鉄道の安全・安定的な運営と地域交通や鉄道貨物のネットワークの維持・発展のためには総合的な交通体系の構築に向けた取り組みに対する国家的な観点からの支援が必要である。これが議案を提出する理由であります。  1987年4月1日に国鉄が分割民営化され、JR7社が誕生した。その後、新幹線や都市圏の路線を有するJR東日本、JR東海、JR西日本の本州3社はその後も堅調な経営を確保し、株式上場、完全民営化を果たし、JR九州においても、2016年10月25日に株式上場、完全民営化を果たした。  しかしながら、JR九州は、発足当初より営業赤字を前提とされ、経営安定基金の運用益や税制特例等の支援策により黒字を確保する形で設立され、この間、固定資産税等の減免措置の特例が適用期限切れを迎える都度、この特例を適用延長するとともに、経営努力で何とか営業を維持してきた。完全民営化を果たしたと言え、ローカル線を多く抱えるJR九州の鉄道事業の経営体質は何ら変わるものではなく、平成24年7月の九州北部豪雨による豊肥線の災害、平成26年6月の大雨による指宿枕崎線の列車脱線事故、平成27年8月の台風15号による肥薩線の災害等、多頻度化、大規模化する台風、集中豪雨等の自然災害による被害や、平成28年熊本地震からの復旧対応や予防保全的な防災対策の強化、在来線の鉄道構造物の著しい老朽化に伴う大規模改修の必要性など課題が挙げられる。  ついては、今後においても、安全を基軸とした鉄道による人流、物流ネットワークを維持強化していくためには、こうした喫緊かつ重大な課題に対する早急な対応が必要である。しかしながら、1事業者の努力の範疇を超える課題については、国家的な観点からの処方箋が求められる。以上の認識に基づき、2017年度の税制改正において、次の事項について実施されるよう強く要望する。  1、鉄道事業各社の経営自立に向けた安定的な運営と地域交通や鉄道ネットワークの維持・発展に資する所要の措置を図ること。  2、自然災害の多頻度化、大規模化を踏まえ、これによって発生する鉄道施設、設備の被害からの復旧に向けた支援スキームの拡充を図ること。  3、国、地方自治体による治山、治水対策の拡充強化と鉄道防災、予防保全の支援スキームの拡充を図ること。  4、老朽化が進む鉄道在来線構造物の大規模改修に向けた支援スキームの確立を図ること。  5、鉄道事業各社の鉄道用車両に対する固定資産税を非課税とすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成28年12月、衆議院議長大島理森様、参議院議長伊達忠一様、内閣総理大臣安倍晋三様、総務大臣高市早苗様、財務大臣麻生太郎様、国土交通大臣石井啓一様。  熊本県長洲町議会議長、松井一也。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 157 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 158 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 159 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議提第6号を採決します。  お諮りします。浦邊朝章議員ほか6名から提出されました議提第6号は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 160 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議提第6号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第12 議提第7号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書 161 ◯松井一也議長 日程第12、議提第7号「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書」を議題とします。  趣旨説明を求めます。 162 ◯市原一廣議員 議提第7号、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書。  地方自治法第99条の規定により、衆議院議長、参議院議長及び関係大臣等に対し、別紙のとおり意見書を提出する。  平成28年12月20日提出。提出者、長洲町議会議員、市原一廣。賛成者、長洲町議会議員、福本みや子、同じく浦邊朝章、同じく宮本哲太郎。  提案理由。地方議会の重要性が論じられる中、町村議会では議員のなり手不足が深刻化しており、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることで、議員を志す新たな人材確保につなげていく必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。  地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まりが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっている。また、地方議会議員の活動も、幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められている。しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員へのなり手不足が大きな問題となっている。こうした中、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることが、議員を志す新たな人材確保につながっていくと考える。よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成28年12月、衆議院議長大島理森様、参議院議長伊達忠一様、内閣総理大臣安倍晋三様、内閣官房長菅義偉様、財務大臣麻生太郎様、総務大臣高市早苗様、厚生労働大臣塩崎恭久様。  熊本県長洲町議会議長、松井一也。  以上で趣旨説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 163 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 164 ◯福永栄助議員 お尋ねをします。意見書の中に「地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることが議員を志す新たな人材確保につながっていくと考え」とあるが、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものとすることが厚生年金の加入ということになれば、どうしてそれが時代にふさわしいものとなるのか、お尋ねします。 165 ◯市原一廣議員 わかる範囲でお答えします。  まず、平成23年5月ですか、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律に対する附帯決議がありまして、地方議会の年金制度の廃止後おおむね1年程度をめどとして、地方公共団体の長の取り扱い等を参考として、国民の政治参加や地方議会における人材確保の観点を踏まえた新たな年金制度について検討を行うことという附帯決議があります。そして、先ほども申し上げましたように、昨年度に実施された統一選挙においても、議員のなり手が不足、また住民の関心の低下等があり、そこで全国議長会としては、今の新しい人材が手を挙げやすいように、このような年金制度に加入したらということで、今回の提案になったと理解しています。 166 ◯福永栄助議員 質問にお答えいただけなかったようでございます。  私のお尋ねは、この厚生年金に加入することが地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものとすることという、この時代にふさわしいものとすることが、どうして厚生年金に加入することが時代にふさわしいのか、その点をお尋ねしております。 167 ◯市原一廣議員 時代にふさわしいものということでございますが、ですから、与えられた資料を見る限りでは、議員のなり手が、特にサラリーマンから議員になった場合、厚生年金から国民年金へと移行する。また、いつ議員を失職するかわからない、将来的な不安がある。そういう観点で、ふさわしい時代に対応するためという文言だと思います。 168 ◯福永栄助議員 それでは、賛成議員にお尋ねしますが、この地方議会議員の年金については、賛成議員の中にも任期中に廃止されたことはご存じだろうと思います。その廃止の要因というか、そういうのは御存じだろうと思いますので、そういうことを含まれたところで廃止されたわけであります。今、言われたように、議員を志す新たな人材確保につなげる必要があるというけども、では、この賛成者の中で、議員年金がなくなった後に、新たに議員になられた福本みや子議員は、議員年金がなくともなられたということでございますので、私はこの議員年金をすることが、議員を志す新たな人材確保につながることにはつながらないと思います。  議員になる意思があれば、その年金を目的として議員になることはないんです。実際、福本みや子議員も議員になられたときは年金がなかったはずです。しかしながら手を挙げられて立候補されたわけです。別段、年金を目当ての議員出馬じゃなかったと思います。志は長洲町をよくすることだろうと思います。年金を目当てに、年金をつくったからっていって人材がふえるとは限りません。  その上であえて申し上げますが、これが単なる賛成者、いわゆる提出者を含めた賛成者が4人でございます。私どもには、ほかの議員には、詳しく説明をされておりません。  昨日委員会がありました。委員会があれば、この議案提出をする予定であれば、その委員会でこの年金についての説明をすべきであります。十分議論を尽くした上で、その上で議員提案として出すべきだろうと思います。この意見書の提出は、私は時期尚早、拙速と思います。  この提案理由もそれぞれ当てはまることはありません。その上で説明がしてない。私はこの説明するに当たって、これは松井一也議長として出すわけでございますが、これは県の議長会から来たちゅうことならば、それを受けたのは議長だろうと思います。議長がちゃんと議員を集めて説明すべきだったろうと思います。その機会はきのうあったはずであります。その上で、こういう意見書の提出をされたらどうかと思いますので、この提出は時期尚早、拙速ということを申し上げます。だから、私の質問の答えになっていません。 169 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 170 ◯福永栄助議員 質疑はありませんなら、質疑はしとりますから答えてください。答えになってないじゃないですか。 171 ◯市原一廣議員 確かに説明不足だと指摘されれば、そのとおりだと思います。大変申しわけございませんでした。ただ、全国議長会で議論をし、そして、県の議長会を通じて12月に一斉に出していただくようにということで要請を受けました。それを加味して今回の提出になったものですので、御理解のほどよろしくお願いします。 172 ◯福永栄助議員 全国の議長会がこの12月議会のあれで出してくれという話ですけども、だったら、その前にどうして議員全員に対して十分な説明をされなかったんですか。よくよく考えていただきたい。これは議員の報酬に、その分に厚生年金ちゅうとは、当局からその半額は出さなきゃならないんですよ。だから、そういうのがあって、議員はそれぞれ、地方議員だから、県会議員はいざ知らず地方議員だから、ほとんど兼職ですよ。兼職でそれぞれ年金に入ってるじゃないですか。だから、年金の二重取得ではないですけども、そのときも町も出してしていたわけですよ。だから、年金は一つ掛けてるからそれでいいじゃないかと。  前回は3期務めないとその資格は得られなかった。だから、今回は厚生年金に入って、やめた時点で来るんでしょう。1期も2期も関係ない。その上に、厚生年金ちゅう形ならば、お互いに労使折半だから、厚生年金ちゅうのがですよ、本来であれば、年間に常勤ですよ。年間どれだけ勤めてと。議会議員あたりは年間何日出席しますか。それが厚生年金ちゅうのはおかしな話ですよ。ましてや、町の金をまた新たに出さにゃいかん。この厳しい状況の中で。半々でしょう。保険もしかりでしょう。そういう形になるんですよ。だから、皆さんが納得して、それでも年金が必要ということになったら、これを出してもいいと思いますよ。  ましてや、このね、議員が立候補しないと。それはその地域の問題、人材の問題。長洲町は今まで無投票はありました。しかしながら、定数減の立候補ということはありません。よそはよそですよ。こういうことを理由じゃなくて、本当に地方自治にかかわって、政治にかかわりたい者は、年金とか何とかじゃなくて、自分の意思で手を挙げますよ。その人は会社勤めだろうが何だろうが、やめる必要はないんですよ。ちゃんと会社から出る、あれもできますから。農業してる人は農業年金もあります。あるいは、国民年金も入ってるでしょう。  そういうことを考えて、全てを加味したところで、議員の身分保障とか何とかじゃなくて、お互いに本当に議員がすることは、今、いわゆる年金が下がっていく、そして、掛け金が少ないから少額年金しかもらわれない、そういう人をいかに救うかというのを議論すべきじゃなかっですか。こういう議員の身分に対する保障なんていうのは、後の後の話ですよ。先憂後楽ってありますよ。まず、そういう手立てをしてから、その後で、こういうことが必要だったら考えましょうよ。  だから、これは取り下げるべきですよ。そして1回、議会にかけて、議員に判断させて、そのために十分説明して。それは議長会におるんだから、職員が。そこから出席を求めて、十分協議した上で、この長洲町議会としての判断をしましょうよ。これが賛成多数で通っていけば、反対した者も、住民の方はそうとしか見られませんよ。  私は、1回こういうことがある。選挙をお願いにいった。「あなたはもう3期目でしとるから、年金がつくでしょう。もういいじゃないか」と言われた。いやいや、議員年金は廃止しましたからと。「じゃあ、わかった」って言うて相手方は了解しましたよ。議員年金に対してはそういう批判があるんですよ。だから、本当に考えるんだったら、これは取り下げて、再度協議すべき。 173 ◯松井一也議長 ほかにありませんか、質疑は。 174 ◯福永栄助議員 今の質疑ですから。 175 ◯市原一廣議員 いろいろ賛否両論はあろうかと思いますが、今回はこれで審議をしていただきたいと思います。 176 ◯福永栄助議員 だから、賛否両論あるとはわかっております。そのために、事前に、本当に重要な説明をすべきです。ただ、紙面を配ってするんじゃなくて。その中には、議員も疑問があるわけですよ。これを出す以上は、十分な審議をした上で、議員の誤解、さまざまな案件を取り除いてから提出すべきですよ。これで、数で押し切られたら私は困ります。こういうのは民主主義の多数決じゃないと思いますよ。全国の議長会がそう言ったら、全国の議長会がそれぞれの各県の議長会に対して説明をすべきっていうことを明確に申し入れなきゃいかんですよ。その機会がきのうあった。委員会ちゅうあれがあるから、その中で十分、その他でもいいからすべきでしょう。議会全員が納得して、町の持ち出しがいくらになるとか、そういったところも含めたところで協議すべきですよ。  町の金は皆さんの税金なんですよ。だから、1回落として議員に説明すべきですよ、これは。ただ、議会運営委員会の中で決める話じゃないんですよ、これは。時間があるじゃないですか、新たにする。あなたの思いが通じらん、私はあれせん。正義感を立派に持ち合わせた人間がこういうことを出すということは、まずもって本当に議員からの了解を得てから出すべきでしょう。批判があるから年金はやめたんですよ。そのとき賛成したじゃないですか、やめるということに。だから今度、方法を変えてくるんですけども、これも同じく、前と同じように、町の当局の金も合わせて折半だから、医療のほうも健康保険だから、これも折半なんですよ。あなたも経営者ならわかるでしょう。だから、ここは、いいですか、そういう金をもうけるような団体じゃないでしょう。皆さんの税金で運営してるんでしょう、皆さんのために。費用を負担してもらって、それを動かしてるわけでしょう。そこにまた新たな財政負担が発生するんですよ、これ。  じゃあ、あなたに伺いますが、これに加入した場合、町の当局はいくらの財政負担が出るのかってわかりますか。 177 ◯市原一廣議員 町の財政負担はわかりません。わかりませんが、大体今、25万円サラリーマンでもらってる人の厚生年金と保険を合わせたら約7万円ぐらいです、全額で。それを会社は労使半々の折半ですが、もし、これが審議となって国のほうでどういう審議がなされるかわかりませんが、その負担割合等についてはわかりません。 178 ◯福永栄助議員 だから、そういったところも含めて議論した上で、納得した上で出すべきですって。そういうあれも一つもわからないんでしょう、現在のところは。  はっきり言いますけどね、ここの団体が意思表示せんでも、ほかの団体がすれば終わりなんですよ。そういう自治体なんですよ。それぞれ違うんですよ。厚生年金ちゅうのは、企業に勤めて、その人は正社員ですよね。私たちは非常勤職員ですよね。だから、その都度その都度でしょう、出るのが。年間、何日出ますか。それは、ほかの日も議員活動をしますよ。そのときは議員のあれはないんですよ、本当は。それは住民の声を聞いたりすることも議員活動でしょう。それは全て報酬に含まれとる。それは全て、その中の報酬に入ってるんですよ。  だから、新たに別な年金をつくる必要はない。それぞれ皆さんは年金を払ってる。もう既に年金を受給してる方もいらっしゃる。だから、ここで厚生年金に加入します、議員は厚生年金に加入ですよっていうて、じゃあ会社をやめて、ここに議員になる人がいますか。会社から出すときは会社の組織として出しますから身分は会社員なんですよ。そういうあれがあったところで議員年金は廃止したじゃないですか。廃止したけども、今までのあれで、まだ相当の額を出してるでしょう。議会事務局の議会費に載っとるでしょう。それをまた復活するっちゅうとどういうあれが起こるかということを考えて、議員の意思を全て尊重して、ただ出して採決をお願いしますじゃなくて、事前の説明を十分されて、疑問を解かれて、いろんな財政的な部分も含めて、私はこの意見書なら意見書を出すべき、そして、賛否を伺ったらどうかっていう話ですよ。だから、1回戻って、あなたが提案者なら提案者の説明をして、これを議員提案として出しますからどうですかっていう話でしょう。あなた自身がまだそういうことに答えられんときには出すべきじゃないですよ。私はこの案件は、賛否をする前に、まず、取り下げが必要だと思いますよ。 179 ◯市原一廣議員 十分、福永議員が言われることは理解をしております。ただ、来月も再来月も地方選はございます。そこで若い新たな人材が、将来に不安なく立候補するようにするには、やはりこれも手段の一つなのかなというふうに思います。具体的中身については、もし国のほうが、この要望書、意見書等を加味して審議されるとすれば、そこで具体的な内容は決まるものだと思っております。 180 ◯福永栄助議員 私の意見を十分理解できますというならば、あなたは下げるべきでしょう。だから、この厚生年金がなければ議員になり手がいないとかなんとかというのは、それはへ理屈なんですよ。例えば、島、そういうとこはなり手がないという新聞の報道がありました。そういう気持ちがないから、政治にかかわってこの町をよくしようという気持ちがないから、そういう手を挙げないんですよ、それは。年金がないから、議員に出ませんっていうんじゃないんですよ。なくても出てるじゃないですか、新しい人たちは。  福本議員にお尋ねします。福本議員はこの年金がなくても出ましたよね。御存じだったですよね、年金がないちゅうことは。それでも出ましたよね。これが理由になりますか。 181 ◯福本みや子議員 私は年金が議員にないというのは知っておりました。それが理由で、出るとか出ないとか、そういうことじゃなくて、私は長洲町をよくするために出たまでです。年金のことに関しては、特に意見は持っておりませんでした。今回、こういう制度が出てきたということは、やはり若い人が本当に出たいといったときにこういう保障がなければ、躊躇するんではなかろうかと思います。できれば、こういうのがあったほうがいいかなと思って賛成をいたしました。  以上です。 182 ◯福永栄助議員 若い人に何を望むんですか。私たちは、その若い人たちを暮らしやすくするために、この議会によっていろんな議案を審議してるじゃないんですか。違いますよ、話が。じゃあ、この年金をつくったとき若い人が立候補する保証はありますか、つくったからって言って。皆さん、そうじゃないでしょう。年金目当てに議員になられたんじゃないでしょう。だから、そのあたりも含めたところで、1回、議員に十分な説明をしてくださいよ。してから賛否を問いましょうよ。あなたはそれをしてない上に賛成として出しとる。手順を踏んでください。 183 ◯市原一廣議員 何遍も同じことの繰り返しになると思いますが、私たちが把握している内容は皆さんに配付された資料のとおりでございます。全国議長会から県の議長会を通して町村議会に来た案件でございますので、その辺を御理解していただきますようによろしくお願いします。 184 ◯福永栄助議員 だから、何回も言います、全国の議長会からそういう指示がありましたと。それは全国の議長会と県の議長会にいきます。県の議長会が、本来であれば、それぞれの議会に対して、その要請をかけます。だから、本来であれば、その県の議長会が説明する義務があるんですよ、これは。ただ、全国の議長会がそういう申し入れをしたからと、それに応える必要もないんですよ。そこの応える中で、本来は本当に中身について議論してから、議員の納得を得た上で、その上で議員提案として出すべきですよ。  だから、私が言うのは、1日だけ説明に充てなさいって。その上で議会から申し入ればしたら議会を招集することはできるでしょう。臨時会でもできるんですよ。あなたは、きのうというチャンスを逃しとって。一言もそういう話はなかった。ある日突然、ぽっと出てきた。で、賛否をお願いしますと。  これはね、職員とか関係ないよ。事務局とか関係ないのよ。議員の身分保障をどうするかっていう話だから。それも1回消えてしまったことを復活させるんですよ。特典がなくてもいいじゃないですか。私はもう1回説明すべきだと思いますよ。十分説明して、それは疑問点があるところは、あるいは、その年金に加入しようとしても、こういう方法によるべきだとかという意見書を出してもいいんだから。  町の考えも聞いてないでしょう。いくら負担がかかるのかということはわからないでしょう。それは固定費になってしまうからね。町の財政を見る議会の議員が自分たちの身分の保障のためにそういうことをするんじゃなくて、住民のためにするのが議会議員としての役割じゃないんですか。そういうのは後の話。年金が少ない人が困ってるでしょう。そういうとに手当てしてから、国に対して意見を言って、年金のあれをすると。そういうことができてから、自分たちの年金を考えたらどうですか。  これはですね、私が思うのに、いわゆる年金の支払い金がですね、なくなってきよると。そういった中で、議員を厚生年金に加えることによって、議員の報酬の半分、半分ちゅうか、保険料の半分、町から半分、税金をそこに入れようという話かもしれないじゃないですか。年金の支払いがだんだんあれしよるから、少なくなってるから、それをふやすために、また議員の人数を加えて。相当な数ですからね、これは。ここにまた町からの税金を入れて、労使折半で、これを年金の支払いに充てようっていう話もあるんですよ。だから、こういった年金がないから議員が出ないとか何とか、人材確保のためとか何とか、それはあれかもしれませんよ。そのところを十分含めたところで、1回話し合いばしましょうよ。それから出しても遅くないって。年内にはできる。 185 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 186 ◯浦邊朝章議員 福永議員への答えになるかどうかわかりませんが、私が賛成した理由の一つにはですね、議員の年金制度というのは、確かに市町村合併とかで、特に町村議員の数が少なくなって、年金自体がですね、なかなか成り立っていかなくなって、一応廃止になったものと思っております。我々の時代はそれでですね、よかったんですけど、これから新たにですね、議員を目指す人とかですね、そういう人たちのための最低保障としてですね、そういう制度があってもいいんじゃないかというところでですね、一応賛成いたしました。内容自体についてはですね、今のところ、この文書だけで、ちょっと私も把握はしておりません。ただ、こういう制度自体がですね、将来的には必要になってくるんじゃないかなと、そういうことを考えて一応賛成しました。  以上です。 187 ◯福永栄助議員 あなたが議員の年金で身分保障ばいうならば、既に議員になる前に、国民年金にしろ、あるいは国民年金基金にしろ、あるいは厚生年金にしろ、入ってるじゃないですか。これは、その上に、またさらに厚生年金に加入して厚生年金に乗せようという話ですよ。国民年金に入ってて、それでも出た人はいるじゃないですか。国民年金が最低生活保障の金額じゃないんですか。議員をしたからって、その最低が上がるということはありませんよ。やめたら議員じゃないんだから。  私が言ってるのはわかるじゃないですか。もう1回、考えを整理しましょうよと。だから、あなたが答えにならんかもしれんって言ったら賛成者になったらいけませんよ。賛成者っていうのは全部それを含めて、了解の上で賛成者になるんですよ。別段、1日おくれてもいいじゃないですか。きょう決める必要はないじゃないですか。極端に言えば、きょう1日あれして、明日が予備日でしょう。今からでもできますよ、協議は。答られるんであれば。全員が話を聞いた上で、納得した上で、あるいは納得しないものは、それは議場で議決に反対すればいいわけですよ。ペーパーを渡して、これ読んでくれっちゅう話じゃないんですよ、これは。そのペーパーを読んでも疑問が残る人も多くいたでしょう。どういう制度になるのか。  私たちの負担だけじゃないんでしょうが。労使折半になれば、向こうも、町のほうも出さなきゃいかんのですよ。それは本来であれば、住民のために使うべきなんですよ。だから、そういうのを含めたところで廃止したじゃないですか。廃止しても、議員になられる方がいるじゃないですか。生活最低保障で、それぞれ年金に入ってますよ。それを考えていただいた上で。  あなたも廃止になったときいたでしょう。どういう理由で廃止になったかちゅうとは、二重に税金を受け取るような形になるから、それはいかがなものかということで、あれは住民から出た声なんですよ。先ほど言いましたでしょうが、議員の年金は、「あなたは3期目過ぎたから年金がくるでしょう。もう議員にならなくていいじゃないですか」と言われたんですよって。「いえいえ、年金は廃止しました。」「だったら、あなたに、そんなら私はこの一票を託しますよ」ってなったんですよ。そういう批判の目で見る人もおるわけですよ。姿を変えて厚生年金に加入という形になると、また、当局に新たな出費が出てくるんですよ、これは。そういう余裕はないでしょう、ここも。ずっと永遠に続くとですよ、これをあれしたら。  だから、要するに、この問題にしろ何にしろ、議員が今批判されている政務調査費とか何とか、ああいうのを使い勝手のいいように自分で使って、それぞれ問題が出てきてるでしょう。あれに対する批判もあるわけでしょう。年金もしかり。そういう批判があったから、年金は……。  それだったら、ここも合併して市にいけばよかったんですよ。市には残っとるから。市会議員になればよかったんですよ、合併して。市会議員はふえてるでしょう、数が市はふえたから。だから、そのままでしょう。本来は、議会議員としては、議会議員になる前は、それぞれ年金に加入してるんですよ、国民年金に。それが退職後の、やめた後の保障なんですよ。だから、年金を掛けましょうって話なですよ、これは。だから、これはちょっと言えば、議会議員としての特権になるんですよ。だから、そこの議員になり手がいないと、定数よりも立候補者が出なかったというなら、そこの町が立派だから別に政治にかかわらなくてもよかったんでしょうだい。定数削減すればよかったっじゃなかっですか。  こういうのは理由にはならんから、もう1回私は提案するに当たっては、再度、議会議員の全てに対して十分な説明をすべき、そしてから新たに議員提案として提出すべき。そこで賛否を問うべき。これだけ言えば十分わかると思いますよ、理解すると思いますよ。あなたもそこの現状におったんだから、現場に。それが復活するなら、はい、手を挙げますじゃ話になりませんよ。議員の年金をやめたいきさつは知っとるはずですよ。あなたは財源が乏しくなると。財源が乏しくなろうが、それは年金を続ければ町から出さなきゃ駄目なんですよ、掛け金としては。だから、もう1回取り下げて、私は再度議員ば集めて、あなたが説明して、そこで議員に問うべきですよ。いきなり本会議じゃなくて。 188 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。ありませんか。ありませんか。                  (なしの声あり) 189 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 190 ◯福永栄助議員 この賛否についてはどういう取り扱いになりますか。起立でもいいですよ。その後の。広報「潮さい」、ああいうとこにどういうあれが載りますか。私も賛成したような形になりますよ、多数でいけば。明確にしてください。反対者は誰々、賛成者は誰々ってするんですか。 191 ◯松井一也議長 自席でちょっと休憩いたします。                休憩(午後 2時01分)
                   再開(午後 2時14分) 192 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これから討論を行います。討論はありませんか。 193 ◯大森秀久議員 私は、地方議会議員の厚生年金制度の加入を求める意見書には反対の立場です。討論申し上げます。  提案理由に述べてあります「地方議会の重要性が論じられる中、町村議会では議員のなり手不足が深刻化しており、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることで、議員を志す新しい人材確保につなげていく必要がある」、これが提案理由になっておりますけど、全く問題が違うと私は思います。これが整えば議員になる人材が輩出するかというと、そこには絶対つながってこないというふうに思います。町をよくするために、一人一人の町民の中から志ある人が、私こそ町のために頑張りたいということで出てくる方、そういう方がいるからこそ、町というのは活性化してくるし、さらによいまちづくりに至ってくるのではないかと考えております。  以上をもって反対とします。 194 ◯松井一也議長 ほかに討論はありませんか。 195 ◯宮本哲太郎議員 私は、議提第7号、地方議員の厚生年金制度への加入を求める意見書に賛成の立場で討論を行います。  地方議員の年金は、平成の大合併で地方自治体の数が減り、また行財政改革で議員定数が削減され、年金財政が厳しくなり、平成23年6月に廃止されました。私は、この議員年金は地方議会議員の退職後の生活安定に大きく寄与した制度であったと思っております。  近年の地方分権の進展により、住民に身近な地方自治体の役割は一層重要になっており、我々地方議員の果たす役割はますます大きくなっておりますが、全国的に地方議員のなり手不足が懸念されており、大きな問題となっております。この解決策の一つとして、地方議員の年金制度を時代にふさわしいものとすることが、新たな人材確保につながっていくものと思います。  私も、この意見書にありますように、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金制度のための法整備の実現を強く要望し、賛成討論といたします。 196 ◯松井一也議長 ほかに討論はありませんか。 197 ◯福永栄助議員 私は議提、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書に対して反対の立場で討論をいたします。  この議員提案は、提案理由で地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることで議員を志す新たな人材の確保につなげていく必要があるので、この議員年金に加入をするように求める意見書でございます。そういったあめみたいな話で、そういう政治を志す人間を釣るようなことはあってはなりません。政治を志す人間は、それぞれの立場で、それぞれの考えに基づいて出るものであって、年金の加入によって議員になる意思を固めるちゅうことは考えられません。  ましてや厚生年金に加入するとなれば、恐らくは労使折半という決まりで町当局もその半分を負担するちゅうことになるでしょう。本来であれば、その金は住民に所得再分配で還元すべき、住民生活のために使う金であります。私は、議員はそういうことができた後に、それでも必要ならば議員年金に加入することは可能でしょう。しかしながら、まだ今の年金制度も先行き不安であります。だから、この日本はまだまだ生活が停滞しとる、景気が停滞しとるということを言わざるを得ません。そこのところを十分考えた上で、議員諸公には反対していただきたい。その金は税金であります。税金は所得の再分配で住民のために使う、そのことを十分理解した上で、それでもなお必要であれば、そのときに考えるのが一番いい方法であって、その点を特に反対の意見として申し述べて、反対討論といたします。 198 ◯松井一也議長 ほかに討論はありませんか。 199 ◯濱崎 久議員 もう賛成議員の討論がないようですので。私、反対討論であります。  今回、議会運営委員会のメンバーで論じられたことでありましょうが、そのうちの一人が反対討論をただいまいたしました。何でも議会運営委員会で決めるというおごりがあるように思われてなりません。議提するなら、よく提案者はこの事情を理解してからやるべきであります。  そこで反対討論いたします。  地方議員を志す者は、給与や年金がどうだと、そんな個人の考えで立候補する者ばかりではないと思います。現に私は36歳で長洲町役場を退職し、町議選に立候補し、給与は半減の活動をいたしました。また、高齢、75歳になった今日、再び在籍しているのも、給与的にはほかの議員諸氏の約半額であります。しかし、あえて在籍しておりますのは、町の赤字解消、町の活性化のためであります。こうした、地方議員は崇高な思いを持ち、郷土の発展に寄与している自負を持っているものであると思います。年金制度云々など一笑に付すべきであります。  以上、反対いたします。 200 ◯松井一也議長 ほかに討論はありませんか。                  (なしの声あり) 201 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議提第7号を採決します。この採決は起立によって行います。  お諮りします。市原一廣議員ほか3名から提出されました議提第7号は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                   (賛成者起立) 202 ◯松井一也議長 起立多数です。したがって、議提第7号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第13 議員派遣について 203 ◯松井一也議長 日程第13、「議員派遣について」を議題とします。  会議規則第127条の規定に基づく次の定例会までの議員派遣については、お手元に配付しましたとおり派遣したいと思います。なお、日時、場所などに変更が生じた場合は、議長に一任していただきたいと思います。  これに御異議ございませんか。                 (異議なしの声あり) 204 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については配付のとおり派遣することに決定しました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第14 議会運営委員会の閉会中の継続調査申出について 205 ◯松井一也議長 日程第14、「議会運営委員会の閉会中の継続調査申出について」を議題とします。  議会運営委員長から会議規則第74条の規定によって、本会議の会期日程と議会の基本的運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出がお手元に配付のとおり提出されました。  お諮りします。議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 206 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第15 委員会の閉会中の継続調査申出について 207 ◯松井一也議長 日程第15、「委員会の閉会中の継続調査申出について」を議題とします。  各常任委員長から所管事務調査のうち、会議規則第74条の規定によって、お手元に配付しました所管事務の調査について、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 208 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  お諮りします。本定例会における議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任していただきたいと思います。  これに御異議ありませんか。 (「異議あり。」と呼ぶ者あり) 209 ◯松井一也議長 異議がありますので、起立によって採決します。  自席でしばらく休憩します。                休憩(午後 2時27分)                再開(午後 2時30分) 210 ◯松井一也議長 休憩前に続き会議を開きます。  異議がありますので起立によって採決します。  本定例会における議決の結果、生じた条項、字句、数字その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任することに賛成の方は起立願います。                   (賛成者起立) 211 ◯松井一也議長 起立多数です。したがって、会議規則第45条の規定により、その整理権を議長に委任することに決定しました。  お諮りします。会議規則第7条の規定によって本日で閉会したいと思います。  これに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 212 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。  これで本日の会議を閉じます。  平成28年第4回長洲町議会定例会を閉会します。                閉会(午後 2時32分) Copyright © Nagasu Town Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...